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相続登記

不動産を相続したら、大切に守っていくために
相続登記をきちんと行いましょう

相続の登記とはどのような制度でしょう?

不動産の登記とは、土地や建物に関する情報(どこにある不動産か、面積や構造はどのようになっているか、所有者は誰か、担保は付いているか)を、法務局で記録する制度です。

不動産に関する情報を公にしておくことで、不動産の売買や担保にする場合などに、取引の安全を図ることが目的です。不動産を相続した場合は、相続で誰がその不動産の所有者となったかを記録します。

これを相続登記と呼びます。

     

相続の登記をするメリット

相続登記は、法律で義務付けられていたり、手続きの期限が定められているものではありません。

しかし、義務ではないからといって相続登記をしないままにしておくと、その不動産を売却することになった場合や、その不動産を担保にして融資を受ける場合など、いざ活用しようとした時に、スムーズに手続きを進めることが出来なくなる場合があります。
(相続した不動産を利用することになった場合は、まず相続した人の名義になっていることが必要です。)

相続登記は、それを行うメリットよりも、それを行わずに放置してしまった場合のデメリットを気にしておく必要があります。

例えば、次のような問題が起こり、相続登記を行うことが困難になるケースが実際に多く見受けられますので、ご注意ください。

例@相続登記に必要な公的書類が集められない

公的書類の中には、保存期間が定められていている物もあるため、相続登記に必要であるのに、既に廃棄されてしまって、用意できないことがあります。

例A相続人が増え過ぎて、話し合いがまとまらない

最初の相続登記をしないままでいる間に、その後の何代もの相続が起きてしまうと、相続人の人数が増えていきます。
共に相続人の立場にある人の名前を聞いたこともないと言うことも珍しくありません。

そのような間柄で、遺産の分け方についてスムーズに話し合いを行うことは難しく、話し合いがつかないままになってしまうことも多くあります。

例B相続人の中に認知症の人がいて、話し合いができない

遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合いのこと)が必要な場合に、協議に参加するべき相続人の中に認知症の人がいると、適切な話し合いが出来ないため、後見人を就けてもらうもらう手続きをしなければなりません。

例C相続人の中に行方の分からない人がいる

遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合いのこと)が必要な場合に、協議に参加するべき相続人の中に行方がわからず連絡の取れない人がいると、話し合いが出来ないため、その人の代わりに、不在者財産管理人という人を裁判所に選んでもらう手続きをしなければなりません。

相続登記はどのように手続きを行うのでしょうか?

1.不動産を相続する人を決める

@まず遺言書の有無を確認します。
※公正証書の遺言書でない場合、検認という手続きが必要ですので、ご注意ください。 詳しくはこちら→ 検認の手続きとは?

A遺言書が無い場合は、法定相続=法律で決められた配分通りに相続するか、
 相続人全員で話し合い=遺産分割協議を行います。



2.必要書類を集める



3.法務局に相続登記の申請書と必要書類を提出する 

同時に、登録免許税(登記をする時にかかる税金です)を納める


4.法務局の審査が終了

相続登記が完了し、不動産を相続した人に新たな登記識別情報 (権利証のことです)が発行されます。

相続登記には何が必要でしょうか?

相続は、100件の相続があれば100通りの相続の形があると言えるほど、・・・です。 相続する不動産について既にどのような記録がされているか、どのような相続になるかに よって、下記に加えた別の書類が必要になることがあります。

(1)相続登記に必要な基本的書類
   まず、基本的な必要書類をご案内します。

  

@被相続人の住民票の除票
A被相続人の生まれた時から亡くなった時までの繋がりのある戸籍一式
B全相続人の現在の戸籍
C不動産を相続する人の住民票
D不動産の固定資産評価証明書

(2)相続の方法によって異なる必要書類

  @法定相続=法律で定められた通りの配分で相続する場合基本的書類@〜Dが必要です。
  さらに、Cについては、相続人全員の住民票が必要です。

  A遺産分割協議=相続人全員で、誰が相続するかについて話し合って決める場合
   基本的書類@〜Dに加えて、次の書類が必要です。
    E遺産分割協議書
    F相続人全員の印鑑証明書

  B遺言による相続=亡くなった人が遺言を遺していて、その内容に従って相続する場合
   遺言書→公正証書による遺言でない場合は、家庭裁判所で検認の手続きを行うことが必要です。
検認の手続きとは?

相続登記にかかる費用はどのくらいでしょうか?

(1)登録免許税
登記をする時にかかる税金です。固定資産評価額の1000分の4とされています。
(2)必要書類の発行手数料
戸籍等を取得する実費です。郵送で取り寄せる場合は、その郵送代がかかります。
(3)司法書士の報酬
相続登記は、ご自身で行うことも可能です。司法書士に依頼される場合は、その報酬がかかります。

若林・平子司法書士事務所では、ご依頼をいただいて相続登記を行う場合に、相続人のみなさまの本人確認書類(運転免許証、被保険者証等)の写しをいただいております。
また、手続き上必要が生じて連絡をさせていただく場合のために、ご依頼者以外の相続人の方のご連絡先をお伺いすることがあります。

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