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財産管理等委任契約

財産管理等委任契約とはどのようなものでしょう?

成年後見制度は、物事を正しく判断する力=判断能力が低下した方を支える制度です。

そのため、体の自由が利かなくなっても、判断能力が低下しない限り、成年後見制度を利用することはできません。

そこで、判断能力に問題はないけれど、自由に外出ができなくなったようなときに備えて、自分の代わりに、預貯金など財産の管理などを行ってもらうものが、財産管理等委任契約です。

財産管理等委任契約を結んでも、ご自身で財産管理ができなくなるものではありません。実際に必要になった時に、ご希望に応じて、契約で決めた内容のお手伝いを行います。

ただし、判断能力に問題がなく、ご自身でしっかり判断が出来ることが前提なので、判断能力が低下した場合は、この契約は終了します。


財産管理等委任契約のポイント

財産管理等委任契約は次のような方におすすめします
  • 一人暮らしの方が入院したり、体の自由が利かなくなったような場合に、自分の信頼する人に財産の管理を任せたい。
  • 親族等の面倒になりたくない。または、頼れる親族がいない。
財産管理等委任契約でできること

・通帳などの管理   
・権利証などの重要書類の管理
・年金などの収入の管理
・医療費や公共料金などの支払い
・病院や施設などの入院・入所契約

その他の支援と併せて  

財産管理等委任契約は、ご自身の判断能力に問題がなく、しっかり判断が出来ることが前提なので、判断能力が低下した場合は、この契約は終了します。
判断能力が低下した場合の支援については、任意後見契約を検討しましょう。
任意後見の詳しい説明はこちら

※司法書士に財産管理をお任せいただく場合は、必ず任意後見契約もともに結んでいただいております。

財産管理等委任契約を結ぶまでの流れ

1.ご予約の上ご相談にお越しください

約5〜10回、生活や財産の管理方法などのご希望について、詳しくお話をお伺いし、財産管理を行う人に任せる事柄(契約内容)について検討していきます。


1.ご予約の上ご相談にお越しください

公証役場で、公証人と面談していただき、財産管理を行う人に任せる内容を契約書として完成させます。

弊所の司法書士は、公益社団法人成年後見センターリーガルサポートという団体に所属し、財産管理者として適切で公正な職務を行うように、監督を受けています。
ご相談の結果、弊所の司法書士に財産管理をお任せいただく場合は、1.と2.の間で、この団体が、契約内容の確認等のために、ご依頼者様との面談を行います。

財産管理等委任契約にかかる費用

1.ご予約の上ご相談にお越しください
公証役場に納める費用

契約内容や管理する財産額によって変動します。
@手数料・・・・・・・・・・・11,000円
A登記用印紙代・・・・・・・・・2,600円
B登記嘱託料・・・・・・・・・・1,400円
C郵便代・・・・・・・・・・・・・約540円
D正本謄本の作成手数料・・・・・・・250円×枚数

司法書士の報酬

※弊所の規程です。別途消費税がかかります。
@相談料・・・・・・・・・1回 5,000円

※財産管理を行う候補者が決まっているか、任せたい内容がどの程度定まっているかによっても、面談回数は変わってきます。この報酬は、契約に至らなかった場合に、ご相談の進行度合いに応じて発生します。契約を締結した場合は、下記の契約書作成報酬の一部に含みます。

A財産管理等委任契約書作成報酬・・・・55,000円(税込)

1.ご予約の上ご相談にお越しください
財産管理を行う人の報酬

報酬は契約で取り決めます。以下は、弊所の司法書士が財産管理を行う場合の報酬額です。

通常の財産管理業務
管理する財産額や事務の煩雑さに応じて、月額20,000〜50,000円程度の範囲です。

特別な財産管理事務
保険金の請求、病院の入院契約など、日常的なものでない財産管理
1件30,000円〜

※業務の複雑さによって異なりますので、ご相談の中で検討し、契約で取り決めます。


実 費

交通費や郵送費、証明書の取得費用などの実費が発生します。

松戸駅東口徒歩1分
若林・平子司法書士事務所

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千葉県松戸市松戸1176番地2
KAMEI.BLD502
TEL: 047-362-0485