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法定後見

最近、親の物忘れがひどくなった キャッシュカードの暗証番号が思い出せなくて、 お金を下ろせない 親が認知症と診断された

法定後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどで、物事を適切に判断する力=判断能力が不十分な方に、その人の代わりに様々な手続きを行う後見人が就いて、その人を法的に支援する制度です。

認知症になった方の親族や、本人が家庭裁判所に申し立てをすることで、後見人が選任されます。

法定後見制度はこんな時に必要です


1.銀行の手続き、不動産の売却などが必要なとき
2.遺産分割などの相続手続が必要なとき
3.その他の重要な手続きが必要なとき

その他の重要な手続きとは、例えば年金の手続き、保険の手続き、 高齢者施設へ入所する際の契約手続きなど、大きなお金が動いたり、 難しい判断が必要なときです。そんなとき本人の代わりに本人の利益を 考えて判断するのが後見人です。

ご相談ください


1.豊富な経験と実績

私たちの事務所は、2人の女性司法書士が、実際に成年後見人として活動している事務所です。
ご相談を伺って、後見人が対応できること、ご親族の助けが必要なことなどを的確にご説明いたしますので、成年後見制度を利用すべきかどうか、申し立てをする前に検討することが出来ます。。

また、家庭裁判所への成年後見人選任の申立をするための書類作成代理経験も豊富。 家庭裁判所が申立書のどこを見て、何に注意するのかを理解して申立書を作成しますので、家庭裁判所とのやり取りがスムーズです。

2.丁寧な事前説明
成年後見制を利用する申し立てを申請すると、特別な事情を除き、申し立てを取り下げることが出来ません。
成年後見制度を良く分からないまま申し立てをしてしまい、制度を利用する必要があったのだろうか、などと、後になって悩んでしまうケースもよくあることです。

私たちの事務所では、そのような後悔がないよう、成年後見制度の利用を検討されているご相談者の方には、制度の良いところ、不自由なところ、後見人が出来ること、出来ないことを丁寧に説明し、そのうえで制度利用の申し立てをするかどうか検討して頂きます。



お問い合わせ(予約方法)は『メールでのお問い合わせ』または
電話
047−362−0485まで 。
初回相談は
無料です。お気軽にご相談ください。

本人の意思を尊重しながら、心身、生活状況に配慮し、ご本人の財産を管理したり、ご本人のために必要な法律行為と呼ばれる重要な手続きを代わりに行うことで、ご本人を支援します。

身体に障がいがある方であっても、判断能力・ 意思能力がある方は利用できません!



この成年後見制度には、「既に判断能力が低下してしまった人が利用する法定後見制度」と「将来判断能力が低下した場合に備える任意後見制度」があります。

法定後見制度は、既に判断能力が不十分な状態の方を支援するもので、家庭裁判所に後見人等を選んでもらうものです。 任意後見の詳しい説明はこちら

ご本人の判断能力の状態によって、何についてどのくらいの支援が必要かが異なります。 そのため、法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度によって、
@補助
A保佐
B後見
の3つの種類に分かれています(これを類型と呼びます)。
そして、この類型に合わせて、支援する人のことを
@補助人
A保佐人
B後見人
と呼びます(以下の説明では、後見人等と呼びます)。


法定後見制度利用のポイント〜こんな場合に、法定後見制度の利用を考えましょう

法定後見制度は次のような場合に必要です

判断能力が低下すると、物事の損得、良し悪しの判断も低下します。法定後見制度を利用すると、自分で判断することが出来なくなってしまった手続きを、本人に代わって後見人等が行います。
以下のような重要な手続きを行う必要がある場合、法定後見制度の利用検討が必要になります。

手続の内容によって、成年後見人は家庭裁判所と相談をしながら、または許可をもらって、手続きを進めて行きます。

1.銀行の手続き、不動産の売却などが必要なとき
判断能力が低下すると、定期預金の解約や、不動産の売却など、重要な財産を処分するような場合に、自分のために適切な判断をしてその意思を表示することが難しくなります。(特に、不動産の売却については、判断能力の不十分な方は、後見制度を利用しなければ手続きを進めることができません。)

2.遺産分割などの相続手続が必要な時
判断能力が低下すると、遺産分割などの場面で、自分のために適切な判断をしてその意思を表示することが難しくなります。相続人全員で遺産分割協議をしなければならない際は、成年後見制度の利用検討が必要です。

3.その他の重要な手続き
判断能力が低下すると、施設等との入所契約や、保険や年金などの申請、役所の手続きなどを適切に行うことが難しくなります。本人に代わって正式に手続きを代理する人を選任するには成年後見制度の利用検討が必要です。


法定後見制度の利用が必ずしも必要でない場合
法定後見制度を利用するほどではない場合は、次のような方法もあります。
例)役所でする届出
健康保険や介護保険に関する通知や、被保険者証などの重要書類を管理するために、郵送物の送付先を子ども宛にすることができます。
税金に関することは、納税管理人の届けを行います。
例)金融機関での代理人届
金融機関ごとに対応は異なりますが、ご本人の子どもなどが、代理人届をして、またはご本人からの委任状を持参して、取引が出来る場合があります。     ご本人が手続きを行うことが難しい場合に、金融機関の担当者がご本人のお宅に出向いてくれることがあります。

例)社会福祉協議会のサービスを利用する
社会福祉協議会に、日常生活自立支援事業という制度があります。
このサービスを利用すると、日常生活で必要な範囲でのお金の管理や、通帳や印鑑などの管理をしてもらうことが出来ます。

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若林・平子司法書士事務所

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