本文へスキップ

松戸駅東口徒歩1分、さらに便利になった女性司法書士の女性のための事務所です。

電話でのご予約・お問い合わせは
TEL.047-362-0485

自己破産



「クレジット会社の支払いをするために、 他のカード会社から借り入れをしてしまった・・・」

「離婚後、生活費を借り入れしたのをきっかけに 借金が膨らんでしまった・・・」

「身体をこわして働けなくなり、 支払いが出来なくなってしまった・・・」


様々な理由で借金がかさみ、返済が出来なくなってしまったとき、
生活再建をするための最後の手段が「自己破産」です。


任意債務整理や自己破産の手続きが必要となる理由や原因は 個々によって違います。専門家である司法書士がご相談を お受けし、ご相談者様とご一緒に最良の手段を考えます。





自己破産申立

自己破産申立とは、自分では払いきれない負債を負った方が、裁判所に事情を説明する書類を提出して申し立てをすることで、債務の支払いを免除してもらい、生活を再建するための手続きです。

司法書士は、裁判所に提出する書類作成の代理人となり、ご相談者様の支援をします。

自己破産手続きを司法書士に依頼するか、弁護士に依頼するかは、【書類作成代理人】に依頼するのか、【手続きの包括的な代理人】に依頼するかの違いです。
自己破産手続きは、破産管財人が就任しなければならない事情がある債務の場合、弁護士に依頼する方が良い場合があります。
詳しくは、ご相談ください。

松戸駅東口徒歩1分
若林・平子司法書士事務所

〒271-0092
千葉県松戸市松戸1176番地2
KAMEI.BLD502
TEL: 047-362-0485