遺産承継業務とは、亡くなられた方の名義になっている預貯金や株式等の有価証券などを、相続人へ承継させる手続きを行う業務のことをいいます。
司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。
他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができると法令で定められている職業は、司法書士の他は弁護士のみです。
相続はどなたも必ず経験されることですが、一般の方で手続きに慣れている方はいらっしゃいません。相続手続きは、亡くなった方の遺された財産にもよりますが、様々な手続きが必要とされます。
当事務所にご相談に来られるお客様(相続人の方)は、初めてのことばかりで何から始めるべきか戸惑われたり、 必要とされる書類の多さに驚かれて来所されます。
また、平日はお仕事をされていて時間が取れない方、 遠方(海外)に住んでいるため手続が出来ない等といったお客様も、当事務所へ相談にお越しいただいてます。
ホームページ上のお問い合わせメール、またはお電話にてご予約の上、必要書類をお持ちになってご相談にお越しください。
ご準備して頂く書類は、相続財産とご相談内容によって変わりますので、ご予約をお取りする際、事前にご案内いたしますが、基本的には
@亡くなった方の名義の預金通帳や有価証券
不動産をお持ちであった場合には
A権利証 、固定資産の評価額証明書
など、とりあえず準備できるものをご持参頂ければ結構です。
相続人(御相談者)の方のお話をよくお伺いし、司法書士が受任可能なケースかどうか、また、今後どういった手続きが必要になるかご説明差し上げ、手続きにかかる費用の、概算の御見積もりをお出し致します。
(ただし、問題の複雑さによっては、後日御見積もりの提示をさせて頂く場合も御座いますので、ご了承ください。)
御見積もりにご納得頂いた上で、相続財産等承継業務委任契約書を相続人(ご相談者)の方と締結します。
この時点で、御相談者様以外の相続人の方とも委任契約書を締結させて頂きます。
委任を受けたた司法書士がご依頼を受けた内容に沿って業務を行います。
(※正式な相続人の確定は、必ず戸籍をチェックしなければ出来ません。)
遺産承継業務は、ご相談の内容によって手続きや財産額も個々にことなるため、お話を伺ったうえで、御見積もりを出させて頂くことが前提になっております。
遺産承継業務の司法書士報酬は、法定相続人の人数、手続きを行う金融機関の数等で計算いたします。
まずはご相談ください。