任意後見とは、将来認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、予め、後に後見人となってもらいたいと思う人を選び、この人との間で、療養看護や財産管理に関して任せることを決めておける制度です。
任意後見契約では、まず、自分が元気で判断・意思能力がある間に、後に後見人になる予定の人との間で、支援内容を定めた任意後見契約を結びます(この契約書は公正証書で作成することが義務付けられています)。
任意後見契約は、将来のためのものなので、この契約をしても、すぐに支援が始まるものではありません。その後、実際に判断能力が低下したときに、支援者が家庭裁判所に申し立てを行って、任意後見監督人という後見人を監督する人を選任してもらいます。
この任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が効力を生じて、支援者が任意後見人として、予め定めておいた、療養看護や財産管理を開始します。(任意後見では、後見人の職務を家庭裁判所と任意後見監督人の二段階で、監督します。)
任意後見では、自分がしっかり物事を判断できるうちに、自分が選んだ人と、じっくり相談をしながら、信頼関係を深めて行きます。
その中で、自分が望む生活や医療行為に関する希望、食べ物の好みや施設の希望なども伝えることができるので、後に任意後見人が療養看護と財産管理を行うとき、最大限自分の希望を活かすことができます。
自分が選んだ後見人に自分が望むオーダーメイドの身上監護、財産管理をお願いできる点が、法定後見と違う、任意後見の利点です。
任意後見制度利用のポイント
自分の信頼する人に後見人を任せたい。
自分の希望に沿った手続きや処理をしてほしい。
認知症などになった時に、親族等の面倒になりたくない。
または、頼れる親族がいない。
契約に任意後見人にお願いしたい委任事項を入れ忘れてしまうと、任意後見人は代わって事務を行うことができません。
希望に沿った暮らしをするために、漏れがないように、しっかりライフプランを立て、それを契約に反映させることが必要です。
任意後見契約で行える支援は、法律行為と呼ばれるものを予定しているため、契約内容に記載できないものもあります。
また、法律行為であっても、後見人になる予定の人が、頻繁に行き来のある方ではない場合、任意後見契約を結んでも、認知症などの兆候に気付くことができず、その契約を発効させることが必要なタイミングを見逃してしまうこともあります。
せっかく作った任意後見契約をきちんと機能させるためにも、他の支援方法と併せて、任意後見の利用を考えましょう。
その他の支援方法とは・・