ご自身が亡くなった後の、葬儀、病院や公共料金などの清算、身の回りの品の扱い方、近親者への連絡などを、希望に応じた内容で行ってもらえるように決めておき、亡くなった後に、決めた通りのことを実行してもらう契約です。
ただし、財産を誰にどのように引き継ぐかということについては、死後事務で行うことはできないため、この契約とは別に遺言が必要です。
死後事務委任契約のポイント
- 亡くなった後のことで親族等に面倒をかけたくない。
- 亡くなった後のことを任せられる親族がいない。
- 自分の信頼する人に亡くなった後のことを任せたい。
- 任意後見契約を結んでいる。
成年後見制度では、ご本人が亡くなると同時に、後見人の職務は終了してしまいます。
そのため、任意後見人が本人を支援できるのは、原則として、本人がご存命の間に限られ、任意後見人は、本人が死亡するまでの間は本人の財産の管理を行いますが、死亡すると、ご本人の葬儀や納骨、埋葬、遺品の処分などを含め、その後の手続きをすることはできません。
そこで、このようなことを行ってもらうために、死後の事務について委任契約を結ぶことで、任意後見制度では支援が得られない、死後の事務まで依頼することができます。
- 親族やご友人などへの連絡
- 葬儀、納骨、埋葬、永代供養などに関すること
- 医療費、施設などの費用、その他に未払いの支払に関すること
- 家財道具や生活用品などの処理に関すること
- 行政官庁などへの届に関すること
@死後事務を任せる人について
特別に決まった資格などはありません。
ただし、実際に死後事務が行われるのは、ご自身が亡くなった後であり、ご自身が監督をすることができないため、きちんと依頼したことを正しく行ってもらえるか、信頼できる人に依頼することが大切です。
亡くなったことをすぐに把握して、死後事務を行ってもらうことが必要なので、頻繁に連絡を取り合えるような人に依頼することが大切です。
※弊所の司法書士に死後事務をお任せいただく場合は、必ず見守り契約も結んでいただいております。
A死後事務の費用の支払いについて
実際に死後事務が行われるのは、ご自身が亡くなった後であるため、死後事務に必要な費用や(例えば、葬儀費用など)、死後事務を行ってくれる人の報酬をどうするか、きちんと決めておかなければなりません。
※弊所の司法書士に死後事務をお任せいただく場合は、必ず遺言を作成していただき、遺言執行者から支払を受けることができるようにお願いしております。
死後事務委任契約を結ぶまでの流れ
約2〜5回、どの方にどのような連絡を行うか、ご葬儀はどこに依頼しどのようなものにするかなど、ご希望について、詳しくお話をお伺いし、死後事務を行う人に任せる事柄(契約内容)について検討していきます。
公証役場で、公証人と面談していただき、死後事務を行う人に任せる内容を契約書として完成させます。
※弊所の司法書士を死後事務を行う者としてご相談いただく場合は、『契約内容に関するご相談をします』と『公証役場で契約書にします』の他に、遺言書作成の手続が入ります。
死後事務委任契約にかかる費用
契約内容や管理する財産額によって変動します。
- 手数料・・・・・・・・・・1万1,000円
- 登記用印紙代・・・・・・・・・2,600円
- 登記嘱託料・・・・・・・・・・1,400円
- 郵便代・・・・・・・・・・・・・約540円
- 正本謄本の作成手数料・・・・・・・250円×枚数
- 相談料・・・・・・・・・1回 5,500円(税込)
※死後事務を行う候補者が決まっているか、任せたい内容がどの程度定まっ ているかによって、面談回数は変わってきます。
※契約書の作成まで至らずにご相談が途中で終了した場合に、上記の相談料
をいただきます。
※契約書を作成した場合は、下記Aの報酬のみで、相談料は発生しません。
- 死後事務委任契約書作成報酬・・・・77,000円(税込)
- 死後事務を行う人の報酬
※報酬は契約で取り決めます。弊所の司法書士が死後事務を行う場合の報酬 額は業務の複雑さによって異なりますので、ご相談の中で検討します。
- 実費
実際の死後事務にかかる、葬儀費用、未払いの支払いの費用などの他、交通費や郵送費などの実費が発生します。