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同性パートナーシップ合意契約書〜LGBTの方を支える5つの契約〜

現在の、日本の法律は同性間の婚姻を認めていません。

最近では、渋谷区や世田谷区において、パートナーシップ証明書、パートナーシップ宣誓書を自治体独自で同性のカップルに対し発行する条例の制定もありましたが、第三者に対しての強制力がないといった面を取ってみても、やはり同性カップルの法的な支えには及ばないと考えられます。

同性のカップルの方は、婚姻関係にないことを理由に様々な困難にぶつかることがあります。

代表的な例は、パートナーが入院した時に医師の診断結果や診療方針を聞くことが出来ない場面です。場合によっては、パートナーの親族からお見舞いに行くことを断られてしまうケースもあります。

こういった場面では、お互いが大切にしているパートナーであっても、その事実を公示出来ないことによって、関係のない第三者として扱われてしまいます。

お互いが健康でいる間は大丈夫でも、何かあった時が心配です。
それは病気や事故の時だけではありません。

一生を添い遂げようと誓い、共に年月を重ね、その先に必ずある老後の生活。
相手が認知症になってしまった時、亡くなってしまった時、婚姻関係にあれば問題にならないことが大きな壁になってきます。

カップルの方々だけではなく、シングルで生活されている方にとっても、自分で自分の意思を伝えられなくなったとき、自分らしく過ごすためにはどうしたらいいのか、様々な不安があると思います。

『いつまでも自分らしく生きるために』また、『お互いのパートナーを支えるために』 今ある法制度を活用し、備えることを私たち司法書士が提案いたします。

同性パートナーシップ合意契約書とは?

同性パートナーシップ合意契約書とは、同性カップルが婚姻関係に準じた関係を作るための契約書をいいます。

簡単に言えば、これからの二人の共同生活についての約束事を書面にしたものです。
約束事項(契約内容)は、二人で自由に決めることが出来ます。

同性パートナーシップ合意契約書には、この契約によって損害の賠償を求めたり、第3者に契約の効果を強制する効力はありません。

しかし、契約の中に医療行為の同意権をパートナーに付与する条項を加えた場合、病気やケガで自分の意思を表示出来なくても、契約書を公示することで、病院側に自分が誰にどうして欲しいと思っているのかという意思をきちんと伝えることが出来ます。

同性パートナーシップ合意契約書は、二人が愛情に基づくパートナー関係にあることを、お互いに確認しあい、万一の時に他に示して自分たちの関係を証明するための契約書です。


同性パートナーシップ合意契約書の中身

同性パートナーシップ合意契約書に記載する2人の約束(契約条項)に、特に決まりはありません。

しかし、何も決まりがないと、何を書けばいいのか分からないと迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

下に同性パートナーシップ合意契約書の契約条項に記載した方が良い具体的な内容の例を紹介します。

私たちの事務所では、お二人のこれからのライフプランや希望をじっくり伺って、法的な視点から、契約条項の中に書き加えるべき条項、新たに作るべき条項をそれぞれのカップルに合わせてご提案致します。


同性パートナーシップ合意契約書に記載される一般的な条項の例
1.契約の目的
お互いに相手と法律上の夫婦に準ずる関係を結ぶことの確認。 お互いが愛情を持って生活し、尊重し合い、さらに信頼関係を深めていくなど、少し抽象的ですが、契約全体の序文のような位置づけです。お二人が契約しようと思った理由などを書いたりもします。
2.権利関係に関  すること
夫婦間に認められている同居・協力・扶助の義務・貞操を守る義務・生活費を分担する義務や、また契約に違反した場合の違約金の定めなどを取り決めます。
3.財産関係に関  すること
お互いの収入支出状況の確認、支出の項目や将来のための貯蓄やその方法、また不動産購入を考えられている方は、この項目に互いが共有する、もしくは一方が単独で所有するが、負担をどうするかなど、二人の財産に関する取り決めごとを記載します。
4.子供に関する  こと
里親として、養子縁組を検討していたり、パートナーに既に子供がいる場合には、子供に関する扶養や、教育に関することなども考えておくと良いでしょう。
5.医療行為関す  る意思表示  (療養看護に関  すること)
互いに自分の看護者にはパートナーを指定し、医師の診断結果、医療方針を聞く権限を与えるなど、この事項に関しては、必ず入れることをおすすめします。

6.相続に関して
「お互いに、パートナーに財産を相続(遺贈)する旨の遺言書を作成する」など遺言書の作成を約束する。

※パートナーシップ合意契約書は二人の約束事を定める契約ですので、相続に関して、パートナーシップ合意契約書に記載することだけでは、相続手続きは出来ません。 別途『公正証書による遺言書の作成』が必要です。
遺言とは?
7.パートナーシ  ップを解除す  る場合
パートナーとの別れはとても辛いことですが、共同生活をしていた場合には、必ずお金等の問題が生じてきます。問題が大きくならないために、先に色々なことを想定し、こういった項目を入れておくこともお互いの為に必要です。


その他にも、共同生活をしていく上で、これからの一生を添い遂げるのに約束しておきたい事項について、定めておくことができます。

※なお、パートナーシップ合意契約書を私文書で作成する方もいらっしゃいますが、わたしたちの事務所では公正証書で作成することを強くおすすめしています。
何故なら、公正証書で契約を作成することによって、二人の契約が 公的な機関によって作成された真正なものであることが証明でき、契約の信頼性が高まることで、特に医療行為の同意権を示す際などに、契約内容通りに医療機関が配慮してくれる可能性が高くなるからです。

※渋谷区のパートナーシップ証明の申請には公正証書で作成されていることが条件になります。(盛り込まなければならない必須事項も指定されています。)

LGBTの方を支える5つの契約

二人が元気な間は、『同性パートナーシップ合意契約書』を作成しておくことで、二人の間に起こりうる問題に対処が出来るでしょう。

しかし、例えば身体が不自由になり、自分で財産管理が困難になったとき、『同性パートナーシップ合意契約書』だけでは、二人の生活が守れません。

こんな時に『財産管理契約』という契約をお互いに結んでおけば、身体が不自由になってしまったパートナーの代わりに、他方が正式な代理人として銀行等で手続をすることが可能です。

私たちの事務所ではライフステージに合わせて『同性パートナーシップ合意契約書』とともに以下の契約を結んでおくことで、二人の生活を法的に守っていくことをお勧めしています。


  • 財産管理契約

    パートナーの健康状態が悪くなった時に、パートナーに代わって金融機関での取引等ができるようにしておく契約書です。

    例えば、パートナーに銀行口座から、パートナーの手術費用を引き出すことは第三者では当然できません。

    そこで、財産管理契約を交わしておくことで、万が一自分の身体が動けない場合にはパートナーに金融機関との取引等を全て任せることが出来ます。

    財産管理契約の詳しい説明はこちら



  • 任意後見契約

    パートナーが加齢や病気、事故等により、判断能力を失くしてしまった場合に、本人に代わっての本人の財産を管理し、契約を締結したり出来る人を定めておく契約をいいます。(任意後見人にお互いにパートナーを指定しておくことになります。)

    任意後見契約をお互いに締結しておくことが必要です。

    ※渋谷区のパートナーシップ証明の申請にはこの契約書を相互間で交わしていることが条件になります。

    任意後見契約の詳しい説明はこちら


  • 遺言

    相続人になれないパートナーに、自分の死後財産を遺したいという場合には、遺言書の作成が必須です。

    遺言書の作成には、民法に詳細な規定があります。

    遺言についての詳しい説明はこちら


  • 死後事務委任契約

    パートナーが亡くなった後のこと(諸手続き・葬儀・納骨・埋葬等に関する事項)についての代理権を相手にお願いする契約です。

    死後事務委任契約についての詳しい説明はこちら

契約書作成の流れ

まずはお問い合わせください
ホームページ内のメールでのお問い合わせから、ご質問やご相談内容を記入頂くか、又はお電話でご連絡ください。

ご都合に合わせて初回面談日を決めさせて頂きます。

初回面談
契約書を作成する場合には、必ず面談をさせて頂き、同性パートナーシップ合意契約書やその他の法制度(任意後見契約、財産管理契約、遺言書、死後事務委任契約書等)に関しても、解りやすく、詳しくご説明させて頂きます。

初回面談の費用は無料です。

その上で、お二人がどの方法を選んで、どの契約書等を作成したいか、よくよく検討してください。

契約書を 作成しようとお決めになられたら、再度、電話又はメールにてご連絡ください。

2回目の面談
2回目の 面談日を設定し、お二人で事務所へお越しいただき、作成ご依頼の契約書を司法書士と交わさせて頂きます。

事務所の営業時間は基本平日の9時〜5時半ですが、ご希望によって夜間や休日での対応も出来ます。

この面談では、お二人が作成を希望される契約書の内容について聞かせてください。(内容は抽象的であったり大雑把なものでも構いません。司法書士からは、盛り込むべき事項などのアドバイスとともに、お二人の希望を詳細に聞き取りさせて頂きます。)

3回目の面談
2回目の面談でお聞きした二人の希望や考えを司法書士が法的に有効な文言にし、契約書を作成します。

3回目の面談では、作成した契約書等をお二人に説明し、訂正する部分がないか、加筆、削除は必要ないか等を確認させていただきます。

訂正等があれば直しを加えたものを、次回の面談で確認していただきます。


4回目の面談
最終契約書の確認をしていただきます。

了解を頂いた場合に今後の公証役場に行く日もしくは、公証人を呼ぶ日の希望をお聞きし、司法書士が公証人に調整を行います。

調整結果を、依頼者の方へメールや電話でご連絡します。


公証役場で契約書の作成をします
作成した契約書の原案に基づいて、公証役場で正式な公正証書として契約書を作成します。

その際に公証人に支払う費用と、司法書士に対する費用のお支払いをお願いいたします。


※面談回数が多く感じられるかもしれません(上記の面談回数で決まらない場合には、回数が増えることもあります。また聞き取りもかなり詳細なものになります。)

しかし、作成するのはお二人の今後、未来に渡って大切な契約書類ばかりです。

わたしたちの事務所では二人の抱えられている問題や、今後の希望、お互いの気持ちをしっかりお聞きし、契約書の作成を行いたいと考え、上記の相談の流れをとらせていただいています。


費用

公証役場に納める費用

契約書の原案を公証役場に確認する際に見積もりをお願いし、見積もり金額をご連絡致します。


司法書士報酬

司法書士へお支払いいただく契約書作成の費用の目安

※フルオーダーのため相談の複雑さによって費用が変動することもあります。

  • パートナーシップ合意契約書(お二人分)・55,000円〜(税込)
  • 任意後見契約書(お二人分)・・・・・・110,000円〜(税込)
  • 財産管理契約書(お二人分)・・・・・・・55,000円〜(税込)
  • 公正証書遺言書(お二人分)・・・・・・・88,000円〜(税込)
  • 死後事務委任契約書(お二人分)・・・・・88,000円〜(税込)


※最後に、ホームページの事務所紹介にも記載しておりますが、当事務所は後見業務を中心に行っています。

後見業務を行う中で、誰にでも訪れる老後の事を不安に思うセクシュアル・マイノリティの方からご相談を受ける機会を頂き、積極的にご相談を受けられるよう研鑽してまいりました。
パートナーがいる方も、いない方も安心して老後を迎えられる、万が一に備えられるよう、今できる方法でご提案を行っています。

松戸駅東口徒歩1分
若林・平子司法書士事務所

〒271-0092
千葉県松戸市松戸1176番地2
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TEL: 047-362-0485