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相続放棄

相続放棄について正しく理解しましょう!

1.相続放棄をするには

(1)相続放棄とは    
相続放棄とは、プラス財産もマイナス財産も含めて、被相続人から一切の相続をしない、 すなわち、相続人としての立場そのものを放棄することです。

相続人でなくなる、というのはとても重要なことなので、相続放棄については、 法律で要件が定められていて、家庭裁判所で手続を行わなければいけないとされています。

正しくは、この手続を『相続放棄申述受理申立』と呼びます。
※相続人の間で自分は相続しないと宣言した、とか、他の相続人が亡くなった方の借金を引き継ぐことに決めた、 ということだけでは、相続を放棄したことにはなりません。

相続人の間での話し合いは、相続人の間で遺産の分け方を決めた遺産分割協議に過ぎず、 相続放棄ではないのです。

相続人の間で債務の引継について決め事をしていても、金融機関等の第三者に対して そのような主張をすることはできないので、特に、被相続人に債務があるような場合や、 債務を含めた財産の全容がわからないような場合は、注意が必要です。


(2)相続放棄の要件  
『相続放棄』の手続には、法律で要件が定められています。

  • 被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ってから、3ヶ月以内に手続をすること

たとえば、被相続人が亡くなったことを直ちに知ったような場合は、亡くなった時から3ヶ月間が相続放棄をできる期間となります。

しかし、3ヶ月を過ぎてしまっている場合でも、そのことを裁判所が止むを得ないと判断してくれるような特別な事情があるときは、相続放棄をすることができます。

何がこの特別な事情にあたるのか、どのように説明をすれば裁判所に納得してもらえるのか、ご心配な場合は、専門家にご相談ください。

  • 法定単純承認にあたる行為をしていないこと

既に相続財産を処分しているなど、法定単純承認にあたることをしている場合、その人は相続することを承認したものとみなされてしまいますので、相続放棄をすることはできません。

何が法定単純承認にあたるのかは難しい判断になりますので、心配な場合は専門家にご相談ください。

※家庭裁判所が、上記の@・Aの要件を満たしていないと判断すると、手続が却下されてしまいます。

相続放棄の手続は、一度却下されると、やり直しはできません。

上記の点や、その他の点でもご心配がある場合は、事前に専門家に相談されることをお勧めします。

1.相続放棄をするには


(1)必要書類を集めます
@亡くなられた方 死亡の記載がある戸除籍謄本・住民票の除票
相続関係によっては、生まれてから亡くなるまでの全ての戸除籍謄本
A申述人 戸籍謄本
B収入印紙  
C郵券  



(2)相続放棄の申立書類(『相続放棄申述受理申立書』をいいます)を作成します


(3)必要書類と手続書類を、家庭裁判所に提出します(郵送で提出することもできます)



(4)家庭裁判所に書類を提出すると、家庭裁判所から、今回の相続放棄についての照会書が届きます。
これは、手続をした人が、本当に本人であるか、確かに自分の考えで相続放棄を決めたのか、などの確認が主な目的ですが、3ヶ月の期間を過ぎた手続の場合などは、詳しい事情を訊ねられることもあります。



(5)(4)の結果に基づいて、問題がなければ、相続放棄が認められたという結果を伝える書類(『相続放棄申述受理通知書』)が届きます。  



(6)必要に応じて、家庭裁判所に、相続放棄が完了していることを証明する書類(『相続放棄申述受理証明書』といいます)を発行してもらいます。


1.相続放棄をするには

  • 書類の作成
司法書士は、相続人の方から委任を受けて、相続人の方の代わりに、申立書類を作成することができます。

3ヶ月を経過してしまっている場合などは、司法書士が詳しい事情をお伺いして、家庭裁判所が納得できる上申書を作成します。

  • 戸除籍謄本等の収集

『相続放棄』に関する手続を委任していただいた場合は、司法書士が手続に必要となる戸除籍謄本等を集めることができます。


1.相続放棄をするには

  • (1)基本報酬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円
  • (2)加算報酬
       @3カ月を過ぎている場合・・・・・・・・・・・・・・・11,000円〜
       A 相続放棄をする方が2名以上の場合、1名追加毎に・・・22,000円
  • (3)戸除籍謄本等を代理取得する場合1通につき・・・・・・・・・1,650円 (全て税込)

         

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