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(1)相続放棄とは
相続放棄とは、プラス財産もマイナス財産も含めて、被相続人から一切の相続をしない、 すなわち、相続人としての立場そのものを放棄することです。
相続人でなくなる、というのはとても重要なことなので、相続放棄については、 法律で要件が定められていて、家庭裁判所で手続を行わなければいけないとされています。
正しくは、この手続を『相続放棄申述受理申立』と呼びます。
※相続人の間で自分は相続しないと宣言した、とか、他の相続人が亡くなった方の借金を引き継ぐことに決めた、 ということだけでは、相続を放棄したことにはなりません。
相続人の間での話し合いは、相続人の間で遺産の分け方を決めた遺産分割協議に過ぎず、 相続放棄ではないのです。
相続人の間で債務の引継について決め事をしていても、金融機関等の第三者に対して そのような主張をすることはできないので、特に、被相続人に債務があるような場合や、 債務を含めた財産の全容がわからないような場合は、注意が必要です。
(2)相続放棄の要件
『相続放棄』の手続には、法律で要件が定められています。
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A申述人 | 戸籍謄本 |
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